社会保険労務雇用関連疑問悩み問題解決

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休日の付与と振替・代休の違い(法35条)

■休日の付与

 「使用者は、労働者に対して、毎週少なくとも1回の休日を与えなけれればならない。この規定は、4週間を通じ4日以上の休日を与える使用者については適用しない」とされる。なお、日曜日や祝日を休日としなくても、本条違反とはならない。

 ※4週間を通じ4日以上の休日を与えることとした場合には、その4週間の起算日を明らかにする必要がある。また、起算日からの4週間毎に4日以上の休日があればよく、どの4週間を区切っても4日の休日がなければならないということではない。

 

■休日の振替と代休

 予め休日(労働義務がない日)と定められている日を労働日(労働義務のある日)とし、その代わりに他の労働日を休日とすることを「休日の振替」という。「休日の振替」の場合には、予め休日と定められた日が労働義務のある労働日に振り替わっているため、その日に労働させても休日に労働させたことにはならない。したがって、法定休日が労働日に振り替わっている場合には、その日に労働させても、休日労働に関する割増賃金の支払は必要ない。しかし、週の法定労働時間を超えるときには支払い義務が生ずる。

 これに対し、休日に労働を行った後に、その代償としてその後の特定の労働日の労働義務を免除することを「代休」という。この場合には、労働義務のない休日に労働させたので、その労働させた日が法定休日である場合には、休日労働に関する割増賃金が必要。

 ※休日の振替であっても、振り替えたことにより週の労働時間が1週間の法定時間を超えるときには、その超えた労働に対する割増賃金の支払い義務が生じる。