社会保険労務雇用関連疑問悩み問題解決

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休憩(法34条)

 休憩は、「1:労働時間の途中に、2:一斉に与え、3:自由に利用」させなければならず、これを「休憩の3原則」という。ここで大切なのは、この3原則の「例外」にある。

 

休憩時間

 「使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない」とされる。なお、延長(残業)時間が何時間であっても、1時間の休憩を与えれば違法ではない。

 ※1:労働時間が6時間の時には休憩時間を与える必要はない。また、労働時間が8時間のときは45分の休憩時間を与えれば事足りる。

 ※2:「来客当番として待機させている休憩時間」は休憩時間ではなく、労働時間になる。

 

休憩の3原則(法34条)

1)途中付与の原則(法341項)

 休憩時間は、労働時間の途中に与えなければならない。休憩時間を勤務時間の始め又は終わりに与えることは本条違反になる。

 

2)一斉付与の原則(法342項)

 「休憩時間は、一斉に与えなけれればならない。ただし、当該事業場に労使協定があるときは、この限りではない」とされる。なお、当該労使協定を所轄労働基準監督署長に届ける必要はない。また、次の場合には、労使協定が締結しなくても、休憩を一斉に付与しなくて差し支えない。

1:坑内労働の場合(法382項但書)

2:運輸交通業、商業、金融広告業、映画演劇業、通信業、保健衛生業、接客娯楽業又は官公署の場合(則31条)

 ※教育研究業の事業場においては、原則として休憩を一斉に付与しなければならない。

 

3)自由利用の原則(法343項、法382項但書、則33条)

 「使用者は、休憩時間を事由に利用させなければならない」とされる。ただし、次の労働者については、休憩を自由に利用させなくても差し支えない。

1:坑内労働しているもの、警察官、消防吏員、常勤の消防団及び児童自立支援施設に勤務する職員で児童と起居を共にするもの

 

2:乳児院児童養護施設、知的障害児施設、盲聾あ児施設及び肢体不自由児施設に勤務する職員で児童と起居を共にするものであって、使用者が予め所轄労働基準監督署長の許可を受けたもの