社会保険労務雇用関連疑問悩み問題解決

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1週間単位の日定期変形労働時間制(法32条の5)

採用要件(法32条の5,1項、3項、則12条の5,1項、2項)

 「使用者は、日毎の業務に著しい繁閑の差が生じることが多く、かつ、これを予測した上で修行規則その他これに準ずるものにより各日の労働時間を特定することが困難であると認められる小売業、旅館、料理店、及び飲食店の事業であって、常時使用する労働者の数が30人未満のものに従事する労働者については、労働協定を定めたときは、1日について10時間まで労働させることができる」とされる。また、当該労使協定は所轄労働基準監督署長に届けなければならない。

 

労働時間の通知(法32条の5,2項、則12条の5,3項、昭和6311日基発1号)

 

 使用者は、労働者を1週間単位の非定型的変形労働時間制により労働させる場合には、労働させる1週間の各日の労働時間を、少なくとも、当該1週間の開始する前に、書面により通知しなければならない。ただし、通知した後、緊急でやむを得ない事由が発生した場合には、予め通知した労働時間を変更しようとする日の前日までに書面により労働者に通知することにより、予め通知した労働時間を変更することができる。