社会保険労務雇用関連疑問悩み問題解決

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介護休業給付金(法61条の7)

支給要件

1)支給要件

 介護休業給付金は、一般被保険者が、次の要件を満たした場合に、支給単位期間(介護休業期間を1ヶ月ごとに区分した各期間)について支給される。ただし、育児休業基本給付金の場合と同様、支給単位期間中に事業主から支払われた賃金額が休業開始時賃金月額などの80%以上である場合は、当該給付金は、支給されない。

1:対象家族を介護するための休業(支給単位期間において公共職業安定所長が就業をしていると認める日数が10日以下でなければならない。以下「介護休業」)をしたこと

2:介護休業を開始した日前2年間{当該休業を介した日前2年間に疾病、負傷により引き続き30日以上賃金の支払受けることができなかった被保険者については、当該理由により賃金の支払いを受けることができなかった日数を2年に加算した期間(その期間が4年を超えるときは、4年)} に、みなし被保険者期間が通算して12ヶ月以上であること

3:介護休業を継続して行っている場合(介護休業開始日から引き続き要介護状態にある対象家族を介護している場合)は、介護休業開始日から起算して93日を経過していないこと。介護休業を断続して行っている場合(複数回にわたり要介護状態になった対象家族を介護している場合)は、介護休業の日数を合算した日数が93日に達していないこと

4:介護休業終了後も雇用継続が予定されていると認められること

 

2)対象家族(法617,1項、則101条の17

 対象家族とは、次のものをいう。

1:当該被保険者の配偶者(婚姻の届け出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む)、父母、子、及び配偶者の父母

2:当該被保険者が別居し、かつ、扶養している当該被保険者の祖父母、兄弟及び孫

 

支給額

1)基本的な支給額(法61条の7,4項)

 介護休業給付の額は、1支給単位期間について、休業開始時賃金日額(原則として30日になるが、最後の支給単位期間については、その支給単位期間の日数)を乗じて得た額(以下「休業開始時賃金月額」)の40%相当額になる。

 

2)賃金との調整(法61条の7,5項)

 支給単位期間において事業主から賃金が支払われた場合は、次のような減額調整が行われる。

1:事業主から支払われた賃金額が休業開始時賃金月額の40%以下であるときは、減額されない。

2:事業主から支払われた賃金額が休業開始時賃金月額などの40%を超え80%未満であるときは、休業開始時賃金月額などの80%相当額と事業主から支払われた賃金額との差額が支給される。

3:事業主から支払われた賃金額が休業開始時賃金月額の80%を委譲であるときは、給付金は支給されない。

 

受給手続き(則101条の19

 被保険者は、介護休業給付金の支給を受けようとするときは、介護休業を終了した日(当該休業に係る最後の支給単位期間の末日)の翌日から起算して2ヶ月を経過する日の属する月の末日までに、介護休業給付金支給申請書に休業開始時賃金証明書を添えて、所轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。

 ※介護休業給付の支給単位期間に事業主から休業開始時賃金月額などの40%に相当する額の賃金の支払を受けた場合、当該支給単位期間の介護休業給付金の額は、休業開始時賃金月額などの40%に相当する額である。