社会保険労務雇用関連疑問悩み問題解決

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育児休業基本給付金(法61条の4)

支給要件(法614,1項、2項、則101条の11、則101条の112

 育児休業基本給付金は、一般被保険者が、次の要件を満たした場合に、支給単位期間(育児休業期間を1ヶ月毎に区分した各期間)について支給される。

1:その1歳(下記<1>又は<2>に該当する場合には、16ヶ月)に満たない子を養育するための休業(支給単位期間において公共職業安定所長が就業をしていると認める日数が10日以下でなければならない。以下「育児休業」)をしたこと

 <1>育児休業の申出に係る子について、保育所における保育の実施を希望し、申し込みを行っているが、当該子が1歳に達する日後の期間について、当面実施が行われない場合

 <2>常態として育児休業の申出に係る子の養育を行っている配偶者であって当該子が1歳を達する日後の期間について常態として当該子の養育を行う予定であったものが次のADのいずれかに該当した場合

A:死亡した場合

B:負傷、疾病又は身体上もしくは精神上の障害により当該育児休業申出に係る子を養育することが困難な状態になったとき

C:婚姻の解消その他の事情により配偶者が当該育児休業申出に係ること同居しないこととなったとき

D6週間(多胎妊娠の場合であっては、14週間)以内に出産する予定であるか又は産後8週間を経過しないとき

 

2:育児休業を開始した日前2年間{当該休業を開始した日前2年間に疾病、負傷などにより引き続き30日以上賃金の支払いを受けることができなかった被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかった日数を2年に加算した期間(その期間が4年を超えるときは、4年間)}に、みなし被保険者期間が通算して12ヶ月以上であること

3:育児休業終了後も雇用の継続が予定されていると認められること

 ただし、のちに述べるように、支給単位期間に事業主から支払われた賃金額が休業開始時賃金月額などの80%以上である場合は、その支給単位については、当該給付金は、支給されないことになる。

 

支給額

1)基本的な支給額(法61条の4,4項、法附12条)

 育児休業基本給付金の額は、1支給単位期間について、休業開始時賃金日額に支給日数(原則として30日になるが、最後の支給単位期間については、その支給単位期間の日数になる)を乗じて得た額(以下「休業開始時賃金日額」)の40%(当分の間は50%)相当額になる。

 なお、休業開始時賃金日額の上限は、被保険者の年齢にかかわらず、30歳以上45歳未満のものに係る賃金日額の上限額(14,340円)を用い、この点は、介護休業給付に係る休業開始時賃金日額についても同様。

 

2)賃金との調整(法61条の4,5項)

 支給単位期間において、事業主から賃金が支払われた場合は、次のような減額調整が行われる。

1:事業主から支払われた賃金額が休業開始時賃金月額などの30%以下であるときは、減額されない。

2:事業主から支払われた賃金額が休業開始時賃金月額などの30%を超え80%未満であるときは、休業開始時賃金月額などの80%相当額と事業主から支払われた賃金額との差額が支給される。

3:事業主から支払われた賃金額が休業開始時賃金月額などの80%以上であるときは、給付金は支給されない。

 

受給手続き(則101条の13,1項、3項)

 被保険者は、初めて育児休業基本給付金の支給を受けようとするときは、支給単位期間の初日から起算して4ヶ月を経過する日の属する月の末日までに、育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業基本手当給付金支給申請書に休業開始時賃金証明表を添えて、所轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。

 ※育児休業給付や介護休業給付は、一般被保険者のみに支給される。