高年齢再就職給付金(法61条の2)
■支給要件
1)支給対象者
高年齢再就職給付金は、次の要件を満たすものを対象として、支給される。
1:基本手当の支給を受けたことがある受給資格者であったものであって、60歳に達した日以後安定した職業につくことにより一般被保険者(高年齢継続被保険者含む)となったものであること
2:受給資格に係る離職の日において、算定基礎期間が5年以上あったこと
3:就職日の前日における支給残日数が、100日以上あること
4:当該再就職について、再就職手当の支給を受けていないこと
2)再就職後の支給対象月
高年齢再就職給付金は、次の「再就職後の支給対象月」を対象として、支給される。
1:就職日の前日における支給残日数が200日以上のときは、就職日の属する月から当該就職日の翌日から起算して2年を経過する日の属する月(その月が65歳に達する日の属する月後であるときは、65歳に達する日の属する月)までの期間内にある月
2:就職日の前日における支給残日数が100日以上200日未満のときは、就職日の属する月から当該就職日の翌日から起算して1年を経過する日の属する月(その月が65歳に達する日の属する月後であるときは、65歳に達する日の属する月)までの期間内にある月
3)支給要件
高年齢再就職給付金は、支給対象者が、次の支給要件を満たす場合に、当該再就職後の支給対象月について支給される。
1:再就職後の支給対象月に支払われた賃金の額(以下「再就職後の支給対象月の賃金」)が基本手当日額の算定基礎となった賃金日額に30を乗じて得た額(以下「基本手当日額算定時の賃金月額」)の75%相当額を下回っていること
2:再就職後の支給対象月の賃金額が支給限度額(344,209円)未満であること。ただし、実際には、344,209円未満でなければならない。
3:再就職後の支給対象月における高年齢再就職給付金の額として算定された額が2,330円の80%(1,864円)を超えていること
■支給額(法61条の2,3項読替え)
高年齢再就職給付金の額は、以下のようになる。
1:その再就職後の支給対象月の賃金額が、基本手当日額算定時の賃金月額の61%未満であるときは、再就職後の支給対象月の賃金額の15%相当額
2:その再就職後の支給対象月の賃金額が、基本手当日額算定時の賃金月額の61%以上75%未満であるときは、再就職後の支給対象月の賃金額に15%から一定の割合で逓減する率を乗じて得た額
3:ただし、1:2:により算定された給付金の額と再就職後の支給対象月の賃金額との合算額が支給限度額(344,209円)を超えるときは、支給限度額から再就職後の支給対象月の賃金を減じて得た額
■受給手続き(則101条の7)
被保険者は、初めて高年齢再就職給付金の支給を受けようとするときは、再就職後の支給対象月の初日から起算して4ヶ月以内に高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書を所轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
※高年齢再就職給付金の支給申請の際は、申請書に60歳に到達時など賃金証明書を添付する必要はない。