2014-04-14 受給権の保護 雇用保険法 給付通則及び二事業など ■譲渡などの禁止(法11条) 「失業など給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない」とされる。 ■公課の禁止(法12条) 「租税その他の公課は、失業など給付として支給を受けた金銭を基準と課することができない」とされる。