社会保険労務雇用関連疑問悩み問題解決

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受給手続

受給手続き(法15条)

1)受給資格の決定(法152項、則191項、3項)

 受給資格者が基本手当の支給を受けるためには、離職後、まず、管轄公共職業安定所に出頭し、求職の申し込みをした上で、離職票を提出して受給資格の決定を受けなければならない。

 一方、管轄公共職業安定所の長は、受給資格の決定を行ったときは、失業の認定日を定め、受給資格者に知らせるとともに、基本手当の支給を受けるために必要となる受給資格者証を交付する。

 

2)失業の認定と基本手当の支給(法301項、則221項、2項)

 受給資格の決定を受けた受給資格者が基本手当の支給を受けるためには、指定された失業の認定日に、管轄公共職業安定所に出頭し、失業認定申告書に受給資格者証を添えて提出し、職業の紹介を求めた上で、失業の認定を受けなければならない。

 一方、管轄公共職業安定所の長は、前回の認定日から今回の認定日の前日までの期間(認定対象期間)に属する各日について失業を認定を行い、受給資格者には、失業の認定を受けた日数分の基礎手当が支給される。

 ※失業の認定は、受給資格について、予め定められた認定日に行うものであるから、所定の認定日に出頭しないときは、原則として認定対象期間全部について認定されない。

 

3)求職活動の確認(法155項、則282,1項)

 「失業の認定は、管轄公共職業安定所の長が、提出された失業認定申告書により、受給資格者が求人者に面接したこと、公共職業安定所その他の職業安定機関もしくは職業紹介業者などから職業を紹介され、又は職業指導を受けたことその他求職活動を行ったことを確認して行うものとする」とされる。

 失業認定が行われるためには、前回の認定日から今回の認定日の前日までの期間(認定対象期間)に、原則として2回以上求職活動を行った実績(求職活動実績)があることが必要となるが、次の場合は、1回以上の求職活動実績で事足りる。

1:就職困難者の場合

2:最初の失業認定日に係る認定対象期間である場合

3:認定対象期間の日数が14日未満となる場合

4:求人への応募(応募書類の郵送、面接・筆記試験の受験など)を行った場合

5:巡回職業相談書における失業認定及び市町村長の取次による失業の認定を行う場合

 ※管轄公共職業安定所の長は、失業認定申告書に記載された求職活動の内容を確認する際には、受給資格者に対し、職業紹介又は職業指導を行うものとされる。

 

失業の認定日(法153項、4項)

1)認定日の原則(法153項、則241項)

 「失業の認定は、求職の申し込みを受けた公共職業安定所において、受給資格者が離職後最初に出頭した日から起算して4週間に1回ずつ直前の28日の各日について行うものとする。ただし、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練などを受ける受給資格者に係る職業の認定は、1月に1回、直前の月に属する各日(すでに失業の認定の対象となった日を除く)について行うものとする」とされる。

 

2)認定日の変更など(法153項後段、則23条、即う242項)

 職業につくためその他やむを得ない理由のため所定の失業の認定日に管轄公共職業安定所に出頭できない受給資格者は、その旨を管轄公共職業安定所の長に申し出をした日において、失業の認定を受けることができる(認定日の変更)。

 

3)証明認定(法154項、則25条~則28条)

 受給資格者は、次のいずれかに該当するときは、その理由がやんだ後における最初の失業の認定日に管轄公共職業安定所に出頭し、管轄公共職業安定所に出頭することができなかった理由を記載した証明書を、受給資格証に添えて提出することによって、失業の認定を受けることができる。

1:傷病又は負傷のために公共職業安定所に出頭することができなかった場合において、その期間が継続して15日未満であるとき

2:公共職業安定所の紹介に応じて求人者に面接するために公共職業安定所に出頭することができなかったとき

3:公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けるために公共職業安定所に出頭することができなかったとき

4:天災その他やむを得ない理由のため公共職業安定所に出頭することができなかったとき