社会保険労務雇用関連疑問悩み問題解決

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受給資格(法13条、法14条)

 基本手当の支給を受けることが出来る資格を「受給資格」といい、「受給資格」がある人のことを「受給資格者」という。

 

受給資格要件

1)受給資格要件の原則(法131項)

 基本手当は、離職による一般被保険者の資格の喪失の確認を受けたものが失業している場合において、原則として、離職の日以前2年間(「算定対象期間」)に、被保険者期間が通算して12ヶ月以上であったときに、支給される。

 

2)受給資格要件の適用(法132項、3項、則19条の2

 後述の「特定受給資格者」となるべきもの(倒産・解雇などによる離職者など)については、上記(1)の「2年間」を「1年間」と、「12ヶ月」を「6ヶ月」と読み替えて要件を満たした場合にも、基礎手当が支給される。

1:倒産・解雇などにより離職したもの(以下「倒産・解雇など離職者」)

2:特定理由離職者{希望に反して契約更新がなかったことにより離職したもの(以下「特定理由離職者Ⅰ」)または正当な理由のある自己都合により離職したもの(以下「特定理由離職者Ⅱ」)}

 <1.>受給資格要件の特例対象者

倒産・解雇など離職者:倒産・解雇などにより離職したもの

特定理由離職者Ⅰ:希望に反して契約更新がなされなかったことにより離職したもの

特定理由離職者Ⅱ:正当な理由のある自己都合により離職したもの

 

3)受給資格要件の緩和(法131項括弧書き)

 算定対象期間{離職の日以前2年間(特例が適用される場合は、離職の日以前1年間)}に疾病、負傷などにより引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかった被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかった日数を算定対象期間に加算した期間(ただし、その期間が4年を超えるときは、4年間とする)を算定対象期間とする。

 

被保険者期間(法14条)

1)被保険者期間の算定(法141条)

 被保険者期間は、原則として、次のように算定する。

1:被保険者として雇用された期間を、資格喪失日の前日からさかのぼって1ヶ月毎に区切っていき、このように区切られた1ヶ月の期間に賃金の支払いの基礎となった日数(以下「賃金支払基礎日数」)が11日以上ある場合に、その1ヶ月の期間を被保険者期間の1ヶ月として計算する。

2:このように区切ることにより1ヶ月未満の端数が生じることがあるが、この1ヶ月未満の日数が15日以上有り、かつ、その期間内に賃金支払基礎日数が11日以上あるときに、その期間を被保険者期間の2分の1ヶ月として計算する。

 

2)被保険者であった期間から除外する期間(法142項)

 被保険者期間を計算する場合において、次の期間は、被保険者であった期間に含めない。

1:最後に被保険者となった日前に、当該被保険者が受給資格、高年齢受給資格又は特例受給資格を取得したことがある場合には、当該受給資格、高年齢受給資格又は特例受給資格に係る離職の日以前における被保険者であった期間

2:被保険者となったことの確認があった日の2年前の日前における被保険者であった期間

 

倒産・解雇など離職者および特定理由離職者

1)倒産・解雇など離職者(法232項各号)

 「倒産・解雇など離職者」とは、次のいずれかに該当するものをいう。

1:そのものを雇用していた事業主の事業について発生した倒産または当該事業主の適用事業の縮小もしくは廃止に伴い離職したもの

2:解雇(自己の責めに帰すべき重大な理由によるものを除く)などにより離職したもの

 

2特定理由離職者Ⅰ(法133項、則19条の2,1項)

 「特定理由離職者Ⅰ(希望に反して契約更新がなかったことにより離職したもの)」とは、倒産・解雇など離職者以外のものであって、期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないこと(そのものあ当該更新を希望したにも関わらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る)により離職したものをいう。

 

3特定理由離職者Ⅱ(法133項、則19条の2,2項)

 「特定理由離職者Ⅱ(正当な理由のある自己都合により離職したもの)」とは、倒産・解雇など離職者以外のものであって、「離職理由により給付制限の対象とされない正当な理由」があると認められる自己都合により離職したものをいう。