被保険者の資格の確認
■資格の取得及び喪失の確認(法9条1項、法43条4項、法81条、則1条2項)
厚生労働大臣(公共職業安定所署長に権限委任)は、日雇労働被保険者の場合を除き、次の事由に基づき、労働者が被保険者になったこと又は被保険者でなくなったことの確認を行うものとされている。
1:事業主からの届け出
2:被保険者又は被保険者であったものの請求
3:職権
※公共職業安定所長は、事業主からの届け出又は被保険者などからの請求がない場合でも職権により確認を行うことができる。
■確認の通知(則9条1項)
公共職業安定所長は、被保険者となったこと又は被保険者でなくなったことの確認をしたときは、その旨を当該確認にかかるもの及びそのものを雇用し、又は雇用していた事業主に通知しなければならない。
※公共職業安定所長は、確認に係る者又は事業主の所在が明らかでないために通知することができない場合は、公共職業安定所の掲示場に、通知事項を記載した文書を掲示しなければならない(則9条2項)。