社会保険労務雇用関連疑問悩み問題解決

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適用事業に係る届出

適用事業所設置(廃止)届け(則141条)

 事業主は、事業所を設置したとき、又は事業所を廃止したときは、適用事業所設置(廃止)届けを、その設置又は廃止の日の翌日から起算して10日以内に、所轄公共職業安定所(事業所の所在を管轄する公共職業安定所)の長に提出しなければならない。

 

事業主事業所各種変更届(則142条)

 事業主は、その氏名もしくは住所、事業所の名称及び所在しもしくは事業の種類に変更があったときは、事業主事業所各種変更届を、その変更があった日の翌日から起算して10日以内に、所轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。

 ※事業主とは、法人の場合はその法人をいうので、代表取締役の異動があっても変更届を提出する必要はない。

 

代理人選任・解任届け(則1452項)

 事業主は、代理人を選任し、又は解任したときは、代理人選任・解任届を、当該代理人の選任又は解任に係る事業所の所轄公共職業安定所の長に提出するとともに、当該代理人が使用すべき認印の陰影を届け出なければならない。