社会保険労務雇用関連疑問悩み問題解決

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介護(補償)給付

支給要件(法12条の8,4項、法241項、平成831日基発95

 「介護(補償)給付は、障害(補償)年金又は傷病(補償)年金を受ける権利を有する労働者が、その受ける権利を有する障害(補償)年金又は傷病(補償)年金の支給事由となる障害であって、一定程度のものにより、常時又は随時介護を要する状態にあり、かつ、常時又は随時介護を受けているときに、当該介護を受けている間(次に掲げる間を除く)、当該労働者に対して、その請求に基づいて行う」とされる。

1:障害者支援施設に入所している間(生活介護を受けている場合に限る)

2:障害者支援施設(生活介護を行うものに限る)に準ずる施設として厚生労働大臣が定めるものに入所してる間

3:病院又は診療所(介護老人保健施設含む)に入院している間

 

支給額(法19条の2、法242項、則18条の34、則18条の14

  介護(補償)給付は、月を単位として、その月に支出された介護費用の額が実費支給される。ただし、上限が定められており、常時介護を要する状態にある場合は104,530円を、随時介護を要する状態にある場合は52,270円を、それぞれ超えては支給されない。

 また、その月に「親族などによる介護を受けた日」がある場合は、その月の支給事由が生じた月(介護を受け始めた最初の月)である場合を除き、最低保証額の適用がある。具体的には、その月には、たとえその月が介護費用を支出した日がない付きであっても、常時介護を要する場合には56,720円が、随時介護を要する場合には28,360円が、それぞれ最低でも支給される。

 

請求(則18条の35,1項、則18条の15,2項)

 「障害(補償)年金を受ける権利を有するものが介護(補償)給付を請求する場合における当該請求は、当該障害(補償)年金の請求と同時に、又は請求した後に行わなければならない」とされる。