社会保険労務雇用関連疑問悩み問題解決

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障害(補償)年金差額一時金

支給要件及び支給額(法附581項、法附611項)

 「政府は、当分の間、障害(補償)年金を受け取る権利を有するものが死亡した場合において、そのものに支給された当該障害(補償)年金の額及び当該障害(補償)年金に係る障害(補償)年金前払一時金の額の合計額が、当該障害(補償)年金に係る障害等級に応じ、所定の額に満たないときは、そのものの遺族に対し、その請求に基づき、保険給付として、その差額に相当する額の障害(補償)年金差額一時金を支給する」とされる。

 

受給権者(法附582項、法附613項)

 「障害(補償)年金差額一時金を受け取ることができる遺族は、次の各号に掲げるものとする。この場合において、障害(補償)年金差額一時金を受けるべき遺族の順位は、各号の順序により、当該各号に掲げるもののうちにあっては、それぞれ、当該各号に掲げる順序による」とされる。

1:労働者の死亡当時そのものと生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

2:1:に該当しない配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

 

 つまり、上記1:2:のものが受給資格者(受給する資格を有するもの)となり、そのうちの最先順位者が受給権者となる。

 ※死亡労働者と生計を同じくしていなかった妻と、生計を同じくしていた兄が遺族であるときは、兄が障害(補償)年金差額一時金の受給権者となる。