社会保険労務雇用関連疑問悩み問題解決

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障害(補償)年金前払一時金(法附59条1項、法附62条1項)

 「政府は、当分の間、労働者が業務上(通勤により)負傷し、又は疾病にかかり、治ったとき身体に障害が存する場合における当該障害に関して、障害(補償)年金を受ける権利を有する者に対し、その請求に基づき、保険給付として、障害(補償)年金前払一時金を支給する」とされる。

 

支給額(法附592項、法附622項、則附24項、則附37項)

 障害(補償)年金前払一時金の額は、障害等級に応じて、次の額から受給権者が選択した額となる。

1級:給付基礎日額の200日分、400日分、600日分、800日分、1,000日分、1,200日分、又は1,340日分

2級:給付基礎日額の200日分、400日分、600日分、800日分、1,000日分、又は1,190日分

3級:給付基礎日額の200日分、400日分、600日分、800日分、1,000日分、又は1,050日分

4級:給付基礎日額の200日分、400日分、600日分、800日分、又は920日分

5級:給付基礎日額の200日分、400日分、600日分、又は790日分

6級:給付基礎日額の200日分、400日分、600日分、又は670日分

7級:給付基礎日額の200日分、400日分、又は560日分

 

請求(即附27項、26項、38項)

 「障害(補償)年金前払一時金の請求は、同一事由に関し、1回限り行うことができる」とされ、当該一時金の請求は2回、3回と分けて行うことはできない。

 また、「障害(補償)年金前払一時金の請求は、障害(補償)年金の請求と同時に行わなければならない。ただし、障害(補償)年金の支給決定の通知があった日の翌日から起算して1年を経過する日までの間は、当該障害(補償)年金を請求した後においても障害(補償)年金前払一時金を請求することができる」とされる。

 したがって、当該一時金の請求は、遅くとも、障害(補償)年金の支給決定通知日の翌日から起算して1年以内に行わなければならない。

 

支給停止(法附593項、法附623項、則附30項、則附39項)

 障害(補償)年金前払一時金が支給される場合には、当該労働者の障害に係る障害(補償)年金は、各月に支給されるべき額{当該障害(補償)年金前払一時金が支給された月後最初の支払期月から1年経過月以後の分は年5分の単利で割り引いた額}の合計が当該障害(補償) 年金前払一時金の額に達するまでの間、その支給が停止される。