障害(補償)給付
■種類及び額(法15条、法22条の3、法別表第1、法別表第2)
障害(補償)給付は、労働者が業務上(通勤により)負傷し、又は疾病にかかり、治ったときに身体に障害等級に該当する障害が存する場合に、その障害等級に応じ、次表の額の障害(補償)年金又は障害(補償)一時金として支給される。
障害(補償)年金>>
第1級:一年につき給付基礎日額の313日分
第2級:一年につき給付基礎日額の277日分
第3級:一年につき給付基礎日額の245日分
第4級:一年につき給付基礎日額の213日分
第5級:一年につき給付基礎日額の184日分
第6級:一年につき給付基礎日額の156日分
第7級:一年につき給付基礎日額の131日分
障害(補償)一時金>>
第8級:給付基礎日額の503日分
第9級:給付基礎日額の391日分
第10級:給付基礎日額の302日分
第11級:給付基礎日額の223日分
第12級:給付基礎日額の156日分
第13級:給付基礎日額の101日分
第14級:給付基礎日額の56日分
■併合など(則14条2項、3項、則18条の8,1項)
1)併合(則14条2項、則18条の8,1項)
同一の事故による身体障害が2以上ある場合は、原則として、そのうち重い方を全体の障害等級とする。
2)併合繰り上げ(則14条3項、則18条の8,1項)
同一の事故による第13級以上の障害が2以上あるときは、次のように重い法の障害等級を繰り上げて、全体の障害等級とする。
1:第13級以上に該当する身体障害が2つ以上あるときは、重い方の障害等級を1級繰り上げる。
2:第8級以上に該当する身体障害が2つ以上あるときは、重い方の障害等級を2級繰り上げる。
3:第5級以上に該当する身体障害が2つ以上あるときは、重い方の障害等級を3級繰り上げる。
■加重(則14条5項、則18条の8,1項)
すでに身体障害(業務上であるか否かは問わない)のあったものが、業務上又は通勤による負傷又は疾病により、同一部位について障害の程度を加重した(更に重くした)場合は、次のような差額支給が行われる。
1:加重前後の身体障害の該当する障害等級が共に第7級以上である場合には、現在の新対象外の該当する新対象外に応ずる障害(補償)年金の額から、すでに合った身体障害の該当する障害等級に応ずる障害(補償)年金の額を控除した額が支給される。
2:加重前後の身体障害の該当する障害等級が共に8級以下である場合は、現在の身体障害の該当する障害等級に応ずる障害(補償)一時金の額から、すでにあった身体障害の該当する障害等級に応ずる障害(補償)一時金の額を控除した額が支給される。
3:すでにあった身体障害の該当する障害等級が第8級以下であり、現在の身体障害の該当する障害等級が第7級以下である場合には、現在の身体障害の該当する障害等級に応ずる障害(補償)年金の額からすでにあった身体障害の該当する障害等級に応ずる障害(補償)一時金の額の25分の1を控除した額が支給される。
■変更(法15条の2、法22条の3,3項)
障害(補償)年金を受ける労働者の当該障害の程度に変更があったため、新たに他の障害等級に該当するに至った場合には、新たに該当するに至った障害等級に応ずる障害(補償)年金又は障害(補償)一時金が支給され、その後は、従前の障害(補償)年金は、支給されない。
※障害(補償)一時金の支給を受けたものの障害の程度が自然的に増悪又は軽減しても変更の取り扱いは行われない。
■再発
障害(補償)年金の受給者の負傷又は疾病が再発した場合は、従前の障害(補償)年金の受給権は消滅する(再発による療養期間中は、療養(補償)給付を受給できる)。そして、再治癒後の身体障害については、その該当する障害等級に応ずる障害(補償)年金又は障害(補償)一時金が支給される。