傷病(補償)年金
■支給要件(法12条の8,3項、法23条1項)
「傷病(補償)年金は、業務上(通勤により)負傷し、又は疾病にかかった労働者が、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後1年6ヶ月後を経過した日において次の各号のいずれかにも該当するとき、又は同日後次の各号のいずれにも該当する事となったときに、その状態が継続している間、当該労働者に対して支給する」とされる。
1:当該負傷又は疾病が治っていないこと
2:当該負傷又は疾病による障害の程度が傷病等級に該当すること
※1: 傷病(補償)年金は、労働基準監督署長の職権により支給が決定されるのであって、労働者の請求によって支給が決定されるのではない。
※2: 傷病(補償)年金の支給要件に係る「障害の程度」は、6ヶ月以上の期間にわたって存する障害の状態によって認定される。
■支給額(法18条1項、法23条2項、法別表第1)
傷病(補償)年金の支給額は、傷病等級に応じ、次の額になる。
第一級:給付基礎日額の313日分
第二級:給付基礎日額の277日分
第三級:給付基礎日額の245日分
■打切補償との関係(法19条)
「業務上負傷し、又は疾病にかかった労働者が、当該負傷又は疾病に係る療養開始後3年を経過した日において傷病補償年金を受けている場合又は同日後において傷病補償年金を受け取ることとなった場合には、労働基準法の解雇制限の規定の適用については、当該使用者は、それぞれ、当該3年経過した日又は傷病補償年金を受けることとなった日において、打切補償を支払ったものとみなす」とされ、解雇制限が解除される。
※通勤による傷病により傷病年金を受けるものについては、打切補償のみなし(解雇制限の解除)の規定は適用されない。