社会保険労務雇用関連疑問悩み問題解決

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暫定任意適用事業(昭和44年法附12条、整備令17条、昭和50年労告35条)

 次表の要件を満たす農林水産事業が「暫定任意適用事業」となり、労災保険非加入するかどうかは、事業主または労働者の過半数の意思に任される。

 農業:個人経営かつ、常時使用労働者数5人未満、かつ、常時労働者を使用して特定危険有害作業を行う事業ではない。また、事業主が特別加入していない。

 水産業:個人経営かつ、常時使用労働者数5人未満、かつ、常時労働者を使用して特定危険有害作業を行う事業ではない。また、総トン数5トン未満の漁船または下線、湖沼、特定水面で操業する漁船で操業

 林業:個人経営かつ、常時労働者を使用せず、かつ、年間使用延労働者数が300人未満。

 ※林業の場合は、常時1人の労働者を使用する個人経営の事業であっても、強制適用事業となる。