非常時払い(法25条、則9条)
「使用者は、労働者が出産、疾病、災害などの非常の場合の費用に充てるために請求する場合においては、支払日前日であっても、既往の労働に対する賃金を支払わなければならない」とされる。
ここでいう、「非常の場合」とは、労働者又はその収入によって生計を維持するものが、つぎのいずれかに該当した場合。
1:出産・疾病又は災害を受けた場合
2:結婚・死亡した場合
3:やむを得ない事由により1週間以上にわたり帰郷する場合
※「既往の労働に対する賃金」は、未だ労務の提要のない部分についてまで支払う必要はない。