社会保険労務雇用関連疑問悩み問題解決

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労働条件の明示(法15条1項)

絶対的及び相対的明示事項(法151項前段、則51項)

 「使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。」とされる。

 

絶対的明示事項>>

 1:労働契約の期間

 2:就業の場所及び従事すべき業務

 3:始業および修行の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を2組以上に分けて就業させる場合における就業時転換

 4:賃金(退職手当を除く)、計算及び支払の方法、賃金の締め切り及び支払の時期並びに昇格

 5:退職(解雇事由を含む)

相対的明示事項>>

 1:退職手当の定めが適用される労働者に範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並び美退職手当の支払い時期

 2:臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるものならびに最低賃金

 3:労働者に負担させるべき食事、作業用品など

 4:安全及び衛生

 5:職業訓練

 6:災害補償及び業務外の傷病扶助

 7:表彰及び制裁

 8:休職

 

明示方法(法151項後段・則52項、3項)

 使用者は、労働契約の締結に際し、労働条件を明示する場合においては、「賃金及び労働時間に関する事項その他の所定事項については、労働者に対する当該事項が明らかとなる書面の交付により明示しなければならない。」とされる。具体的には、絶対的明示事項のうち、賞球を除く事項の明示については、高騰では足りず、書面の交付を要する。

 

 ※「退職に関する事項」は絶対的明示事項(書面交付要)、「退職手当に関する事項」は相対的明示事項(書面交付不要)である。