2014-01-17 日雇労働被保険者に関する届け出 雇用保険法 総則 ■資格取得届(則72条1項) 日雇労働者は、日雇労働被保険者となる要件を満たしたときは、その要件を満たすに至った日から起算して、5日以内に、日雇労働被保険者資格取得届を管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。 ■任意加入申請書(則71条1項) 日雇労働者は、任意加入の認可を受けようとするときは、管轄公共職業安定所(そのものの住所又は居所を管轄する公共職業安定所)に出頭し、日雇労働被保険者任意加入申請書を管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。