2014-01-16 暫定任意適用事業(法附2条1項、令附2条) 雇用保険法 総則 次のすべての要件を満たす事業が「暫定任意適用事業」となり、雇用保険に加入するかどうかは、事業主および労働者の2分の1以上の意思に任される。 1:農林水産業であること 2:個人経営であること(法人、国、地方公共団体等が経営する事業ではないこと) 3:常時5人以上の労働者を使用すること ※法人(その他は問わない)、国、都道府県又は市町村が行う農林水産事業は、当然に適用事業となる。