社会保険労務雇用関連疑問悩み問題解決

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暫定任意適用事業(法附2条1項、令附2条)

 次のすべての要件を満たす事業が「暫定任意適用事業」となり、雇用保険に加入するかどうかは、事業主および労働者の2分の1以上の意思に任される。

1:農林水産業であること

2:個人経営であること(法人、国、地方公共団体等が経営する事業ではないこと)

3:常時5人以上の労働者を使用すること

 ※法人(その他は問わない)、国、都道府県又は市町村が行う農林水産事業は、当然に適用事業となる。