社会保険労務雇用関連疑問悩み問題解決

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賠償予定の禁止(法16条)

 「使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。」とされる。

 

 禁止されているのは、労働者の労働契約の不履行に対し、労働者やその身元保証人が使用者に一定の金額を支払いことを予め予定することです。現実に生じた損害について損害賠償を請求することまで禁止されているのではない(昭和22913日発基17号)。