社会保険労務雇用関連疑問悩み問題解決

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二事業

二事業の概要(法62条~法65条)

 「政府は、被保険者、被保険者であったもの及び被保険者になろうとするもの(以下「被保険者など」)に関し、失業の予防、雇用状態の是正、雇用期間の増大その他雇用の安定を図るため、雇用安定事業を行うことができる」とされ、次の事業主に対して必要な助成及び援助を行うこと、その他被保険者などの雇用の安定を図るために必要な事業が実施されている。

1:景気雇用の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた場合において、労働者を休業させる事業主その他労働者の雇用の安定を図るために必要な措置を講ずる事業主

2:労働者の再就職を促進するために必要な措置を講ずる事業主

3:高年齢者などの雇用の安定を図るために必要な措置を講ずる事業主

4:雇用に関する状況を改善する必要がある地域における労働者の雇用の安定を図るために必要な措置を講ずる事業主

 

2)能力開発事業(法631項)

 「政府は、被保険者などに対し、職業生活の全期間を通じて、これらのものの能力を開発し、及び向上させることを促進するため、能力開発事業を行うことができる」とされ、次のようなものが実施されている。

1:事業主などの行う職業訓練を進行するために必要な助成及び援助

2:公共職業能力開発施設などの設置運営など

3:再就職を容易にするための職業講習などの実施

4:有給教育訓練休暇を与える事業主に対する助成及び援助

5:公共職業訓練等の受講の奨励

6:技能検定の実施に対する助成

 

二事業の助成金など

1)特定就職困難者雇用開発除助成金(則110条)

 特定就職困難者雇用開発助成金は、雇用安定事業の助成金である特定求職者雇用開発助成金(当該助成金は、特定就職困難者雇用開発助成金及び緊急就職支援者雇用開発助成金から構成される)の一種で、次のいずれかに該当する65歳未満(5:及び6:に該当するものにあっては、原則として45歳以上65歳未満)の求職者を、公共職業安定所又は職業紹介事業者(6:にあっては、公共職業安定所)の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主に対して、賃金の一部を助成するもので、これらのものの雇用期間の増大を図ることを目的としている。

1:60歳以上の高齢者

2:身体障害者、知的障害及び精神障害者

3:母子家庭の母など

4:中国残留邦人など永住帰国者であって、永住帰国後5年未満のもの

5:北朝鮮拉致被害者であって、永住意思決定後5年未満のもの

6:各種求職手当所持者など

7:公共職業安定所長が就職が著しく困難であると認めるもの

 ※特例就職困難者雇用開発助成金は、短時間労働者として雇いれた場合でも支給される。

 

2)雇用調整助成金(則102条の3

 雇用調整助成金は、雇用安定事業の助成金として給付され、景気の変動、産業の構造の変化などに伴い、事業活動の縮小を余儀なくされて休業、教育訓練又は出向を行った事業主に対して、休業手当、賃金又は出向労働者にかかる賃金負担額の一部を助成するもので、失業の予防を目的としている。

 ※二事業の助成金などの支給対象事業主は、中小事業主に限られているわけではない。