雑則など
■時効(法74条)
失業など給付の支給を受け、又はその返還を受ける権利及び不正受給による失業など給付の返還命令又は納付命令により納付をすべきことを命ぜられたと金額を徴収する権利は、2年を経過したときは、時効によって消滅する。
■書類の保管(則143条)
事業主および労働保険事務組合は、雇用保険に関する書類を、原則として、その完結の日から2年(被保険者に関する書類にあたっては4年)保管しなければならない。
■報告などの命令(法76条1項)
行政庁は、被保険者もしくは受給資格者などもしくは教育訓練給付対象者を雇用し、もしくは雇用していた事業主又は労働保険事務組合もしくは労働保険事務組合出会った団体に対して、雇用保険法の施行に関し必要な報告、文書の提出又は出頭を命ずることができる。
※行政庁は、「雇用保険法の施行のため必要がある」と認めるときは、当該職員に、被保険者、受給資格者などもしくは教育訓練給付対象者を雇用し、もしくは雇用していた事業主の事業所又は労働保険事務組合もしくは労働保険事務組合出会った団体の事務所に立ち入り、関係者に対して質問させ、又は帳簿書類の検査をさせることができる(法79条)(したがって、二事業に関しても当該立入検査などを行うことができる)。
■罰則(法83条)
事業主が次のいずれかに該当するときは、6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられる。
1:被保険者に関する届け出をせず、又は偽りの届け出をした場合
2:被保険者となった又は被保険者でなくなったことの確認の請求をしたことを理由として、労働者に解雇その他不利益な取り扱いをした場合
3:報告又は文書の提出命令に違反して報告をせず、もしくは偽りの報告をし、又は文書を提出せず、もしくは偽りの記載をした文書を提出した場合
4:離職者などが失業など給付を受けるために必要な事業主の証明書の交付を拒んだ場合
5:立入検査における行政庁職員の質問に対して答弁をせず、もしくは偽りの陳述をし、検査を拒み、妨げ、もしくは忌避した場合
※事業主の場合とほぼ同様の罰則規定が、労働保険事務組合についても設けられており、違反があった場合には、労働保険事務組合の代表者又は代理人、使用者その他の従業員に対して、同様の罰則が適用される(法84条)。