不服申立て
■労審法による不服申立て(法68条)
1)審査請求及び再審査請求(法69条1項、2項)
「被保険者となった又は被保険者でなくなったことの確認、失業給付に関する処分又は不正受給による失業など給付の返還命令又は納付命令の処分に不服のあるものは、雇用保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服のあるものは、労働保険審査会に対して再審査請求をすることができる」
また、「審査請求をしているものは、審査請求をした日の翌日から起算して3ヶ月を経過しても審査請求についての決定がないときは、当該審査請求に係る処分について、決定を経ないで、労働保険審査会に対して再審査請求をすることができる」
2)不服理由の制限(法70条)
「被保険者となった又は被保険者でなくなったことの確認に関する処分が確定したときは、当該処分についての不服を当該処分に基づく失業など給付に関する処分についての不服の理由とすることができない」
3)訴訟との関係(法71条)
「被保険者になったこと又は被保険者でなくなったことの確認、失業など給付に関する処分又は不正受給に関する失業など給付の返還命令又は納付命令の処分の取消の訴えは、当該処分についての再審査請求に対する労働保険審査会の裁決を経た後でなければ、提訴することができない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りではない」とされる。
1:再審査請求がされた日の翌日から起算して3ヶ月を経過しても裁決されないとき
2:再審査請求についての裁決を経ることにより生じる著しい損害を避けるため緊急の必要があるときその他その裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき
■行政不服審査法による不服申立て
日雇労働被保険者の任意加入の認可申請に対する不認可の処分など、「被保険者となったこと又は被保険者でなくなったことの確認、失業など給付に関する処分及び不正受給による失業など給付の返還命令又は納付命令」以外の処分について不服がある場合には、厚生労働大臣(公共職業安定所長が処分庁であるときは都道府県労働局長)に対して審査請求を行う。
※「日雇労働求職者給付の不支給処分」については、「雇用保険審査官」に審査請求を行うことができるが、「日雇労働被保険者の任意加入の不認可処分」については、「雇用保険審査官」に審査請求を行うことができない。