費用の負担
■国庫負担
1)給付金の負担(法66条1項、法67条前段、法附10条)
給付費用に関しては、次のような負担割合の国庫負担が行われている。
日雇労働求職者給付金及び高年齢求職者給付金以外の求職者給付(広域延長給付受給者に係るものを除く)
>>4分の1の100分の55
広域延長給付受給者に係る求職者給付
>>3分の1の100分の55
日雇労働求職者給付金
3分の1の100分の55
雇用継続給付(高年齢雇用継続基本給付金及び高年齢再就職給付金を除く)
>>8分の1の100分の55
2)事務費の負担(法66条6項)
「国庫は、毎年度、予算の範囲内において、雇用保険事業の事務の失効に要する経費を負担する」とされ、事務費については、全て国庫が負担している、