社会保険労務雇用関連疑問悩み問題解決

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費用の負担

国庫負担

1)給付金の負担(法661項、法67条前段、法附10条)

 給付費用に関しては、次のような負担割合の国庫負担が行われている。

日雇労働求職者給付金及び高年齢求職者給付金以外の求職者給付(広域延長給付受給者に係るものを除く)

>>4分の1100分の55

広域延長給付受給者に係る求職者給付

>>3分の1100分の55

日雇労働求職者給付金

3分の1100分の55

雇用継続給付(高年齢雇用継続基本給付金及び高年齢再就職給付金を除く)

>>8分の1100分の55

 

2)事務費の負担(法666項)

 「国庫は、毎年度、予算の範囲内において、雇用保険事業の事務の失効に要する経費を負担する」とされ、事務費については、全て国庫が負担している、

 

保険料(法68条)

 詳細は「徴収法」で述べるが、雇用保険の保険料は、賃金の総額に雇用保険率(失業など給付分+二事業分)を乗じたものになる。