社会保険労務雇用関連疑問悩み問題解決

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未支給の失業など給付(法10条の3,1項、2項、則17条の2,3項、6項)

 「失業など給付の支給を受けることができるものが死亡した場合において、そのものに支給されるべき失業など給付でまだ支給されていないものがあるときは、そのものの配偶者(婚姻届け出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあったものを含む)、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、そのものの死亡の当時そのものと生計を同じくしていたものは、自己の名で、その未支給の失業など給付を請求することができる。また、未支給の失業など給付の支給を受けるべきものの順位は、この順序による」とされる。

 なお、未支給の失業など給付の請求は、天災その他請求をしなかったことについてやむを得ない理由がある時を除き、受給資格者などが死亡したことを知った日の翌日から起算して1ヶ月以内にしなければならない。また、未支給の失業など給付の請求は、正当な理由がある時を除き、受給資格者などが死亡した日の翌日から起算して6箇月を経過したときは、することができない。

 ※死亡者に係る公共職業安定所の長がやむを得ない理由があると認めるときは、未支給給付請求者の代理人が死亡者に係る公共職業安定所に出頭し、死亡した受給資格者について失業の認定を受けることができる(則471項但し書き)。