社会保険労務雇用関連疑問悩み問題解決

社会保険労務雇用関連の疑問悩み問題解決の情報を書き連ねています。詳細はサイト内検索を

日雇労働被保険者以外の被保険者に関する届け出

資格取得届

1)資格取得届の提出(則61項)

 事業主は、その雇用する労働者が被保険者となったときは、当該事実のあった日の属する月の翌月10日までに、雇用保険被保険者資格取得届を所轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。

 ※被保険者に関する届け出の雇用保険の事務処理については、たとえ継続事業の一括の認可を受けている場合であっても、各事業所単位で行わなければならない。

 

2)被保険者証の交付(則101項、2項)

 公共職業安定所長は、被保険者になったことの確認をしたときは、その確認にかかるものに、原則として当該被保険者を雇用する事業主を通じて、雇用保険被保険者証を交付する。

 

転勤届け(則131項)

 事業主は、その雇用する被保険者を当該事業主の一の事業所から他の事業所に転勤させたとき(同一の公共職業安定所の管内での転勤を含む)は、当該事実のあった日の翌日から起算して10日以内に、雇用保険被保険者転勤届けを、転勤後の事業所の所轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。

 

氏名変更届(則141項、3項)

 事業主は、その雇用する被保険者が氏名変更をしたときは、すみやかに、雇用保険被保険者氏名変更届を、所轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。

 

休業開始時賃金証明書(則142,1項、則14条の3

 事業主は、その雇用する一般被保険者が育児休業又は介護休業を開始したときは、当該休業を開始した日の翌日から起算して10日以内に、雇用保険被保険者休業開始時賃金証明書を所轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。ただし、事業主が、当該被保険者に代わって育児休業基本給付金又は介護休業給付金の支給申請をする場合には、その初回の支給申請書を提出するまでに提出すれば、差し支えない。

 

休業・勤務時間短縮開始時賃金証明書(則14条の4,1項)

 事業主は、その雇用する一般被保険者がその小学校就学の始期に達するまでの子を養育するための休業もしくは対象家族を介護するための休業をした場合又はその雇用する被保険者のうち小学校就学の始期に達するまでの子を養育する被保険者もしくは対象家族を介護する被保険者に関して勤務時間の短縮を行った場合であって、当該被保険者が離職し、後述の特定受給資格者として受給資格の決定を受けることとなるときは、当該被保険者が離職したことにより被保険者でなくなった日の翌日から起算して10日以内に、雇用保険被保険者休業、勤務時間短縮開始時賃金証明書を所轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。

 

資格喪失届

1)資格喪失届(則71項)

 事業主は、その雇用する労働者が被保険者でなくなったときは、当該事実のあった日(資格喪失日)の翌日から起算して10日以内に、雇用保険被保険者喪失届を所轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。

 

2)資格喪失日

 被保険者は、次の日に被保険者資格を喪失する。

1:死亡したときは、その日の翌日

2:離職したときは、その日の翌日(ただし、離職した日に新たに他に被保険者資格を習得すべき場合は、被保険者であった期間の重複を避けるため、離職した日に、従前の雇用関係に基づく被保険者を喪失する)

3:雇用される適用事業の雇用保険に係る保険関係が消滅したときは、その日

4:被保険者としての適用要件に該当しなくなったときは、その日

 ※被保険者の週所定労働時間が一時的に20時間未満になる場合には、被保険者資格を継続させることができるが、元の就業条件に復帰する前に離職した場合には、週所定労働時間が20時間未満になった時点で、被保険者資格を喪失したものとして取り扱う。

 

3)資格の存続

 次に該当する場合は、「同一の事業主」とみなされるので、被保険者資格(雇用関係)は存続するものとして取り扱われる。

1:社名変更や有限会社を株式会社とするなどの組織変更があった場合、会社更生法による更生手続開始決定を受けた場合など、単に形式的変更がなされたにとどまる場合

2:会社が合併した場合や個人事業主に相続があった場合など、新事業主が旧事業主の権利義務を法令上包括承継する場合

3:営業譲渡、営業の賃貸借、事業分割の場合など、新給料事業に実質的な同一性が認められる場合

 ※被保険者が長期に渡り欠勤している場合であっても、雇用関係が存続する限り、賃金の支払いを受けていると否と問わず、その資格を喪失しない(当該欠勤期間は、後述の基本手当の所定給付日数にかかる「算定基礎期間」に参入されることになる)。

 

離職証明書の添付など(則7条、則16条)

1)原則

 被保険者が離職した後、基本手当を受けるためには、公共職業安定所に出頭し、雇用保険被保険者離職票を提出しなければならない。そして、この離職票は、事業主が作成する雇用保険被保険者離職証明書に基づき、公共職業安定所長が作成し、当該離職者に交付する。このため、事業主は、被保険者が離職により被保険者の資格を消失したときは、原則として、資格喪失届に離職証明書を添えなければならない。

 

2)例外(則72項、則16条)

 次の就職先が決まっている場合などのように、資格喪失届を提出する際に、被保険者が、離職票の交付を希望しない場合もある。この場合は、その被保険者が「離職の日において59歳以上」である場合を除き、資格喪失届に離職証明書を添えないことができる。ただし、その後、事情が変わり、当該離職者が離職票の交付を請求するため離職証明書の交付を求めたときは、事業主は離職証明書をそのものに交付しなければならない。

 ※基本手当の受給資格がないときでも、懲戒解雇による離職の場合であっても、離職証明書を添付(交付)しなければならない。

 

離職票の交付(則17条)

1)原則

 公共職業安定所長は、資格喪失届により被保険者でなくなったことの確認をした場合であって、事業主が当該資格喪失届に離職証明書を添えたときは、離職票を、原則として事業主を通じて、離職したことにより被保険者でなくなったものに交付することができる。

 

2)例外(則1712号、3号、2項)

 公共職業安定所長は、次の場合には、離職票を、離職したことにより被保険者でなくなったものに、直接交付する(事業主を通じて交付することはできない)。

1:資格喪失届により被保険者でなくなったことの確認をした場合であって、当該被保険者であったものから離職証明書を添えて請求があったとき

2:確認の請求により、又は職権で被保険者でなくなったことの確認をした場合であって、当該被保険者であったものから離職証明書を添えて請求があったとき